2026年1月現在、金融庁はファクタリングを装った違法な資金提供行為について中小企業・個人事業主に対し注意喚起を行っています。
一見すると正規の資金調達手段に見える契約であっても、実態は貸金業に該当し、違法となるケースが後を絶ちません。
本記事では金融庁の公式見解を基に、経営者が必ず理解しておくべきポイントを整理します。
金融庁が注意喚起を行う背景
ファクタリングは。本来。売掛債権を売却して資金化する正当な取引形態です。
しかし近年。これを装いながら。実質的には高金利の貸付を行う違法業者が増加しています。
金融庁は。こうした取引が貸金業法に違反する可能性があるとして。公式に注意喚起を行っています。
表面上の契約内容だけで判断することの危険性が。強く指摘されています。
「ファクタリング」を装った違法取引の特徴
違法なケースでは。売掛先への通知や承諾が不要とされていたり。実質的に買戻し義務が課されていることがあります。
これらは。債権売買ではなく。貸付と判断される重要な要素です。
また。手数料が極端に高額であったり。短期間での返済を強く求められる場合も。違法業者の典型的な特徴とされています。
経営者が取るべき判断と対策
資金繰りが厳しい状況ほど。即時性を優先し。内容を十分に確認しないまま契約してしまうリスクが高まります。
しかし。一度違法な取引に巻き込まれると。資金繰りの悪化だけでなく。法的トラブルに発展する可能性も否定できません。
ファクタリングを検討する際は。契約内容の実態を確認し。必要に応じて専門家や公的機関へ相談することが重要です。
正しい制度理解こそが。経営を守る第一歩となります。
引用元
・金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」公式情報
https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html
