資金調達手段として「ファクタリングは違法なのか」という疑問は。経営者から頻繁に寄せられるテーマです。
2026年1月現在、金融庁および消費者庁はファクタリングそのものを否定しているわけではありません。
一方で。取引の実態によっては貸金業法違反となるケースがあることを。明確に示しています。
本記事では。行政の公式見解を基に。「合法なファクタリング」と「違法と判断される取引」の境界線を整理します。
行政が認める「正当なファクタリング」とは
ファクタリングは。売掛債権を第三者に売却し。期日前に資金化する取引です。
金融庁は。債権が実質的に移転し。売却後の回収リスクを買主が負う場合。この取引は貸付ではなく。債権売買として成立すると整理しています。
この場合。貸金業登録は不要であり。ファクタリング自体は違法ではありません。
重要なのは。契約書の名称ではなく。取引の実態です。
違法と判断されるファクタリングの判断基準
行政が問題視しているのは。形式上はファクタリングとしながら。実態が貸付と同じ構造になっている取引です。
具体的には。売掛先が支払不能となった場合に。利用者へ買戻し義務が課されているケースなどが該当します。
このような取引では。債権のリスクが利用者側に残っており。実質的に資金の貸付と判断されます。
貸金業登録を行っていない業者がこれを行った場合。貸金業法違反となる可能性があります。
経営者が理解しておくべき実務上の視点
ファクタリングを検討する際。重要なのは「違法か合法か」という二元論ではなく。「取引構造を理解しているか」です。
即時資金化というメリットの裏側で。過度な手数料や。実質的な返済義務を負っていないかを確認する必要があります。
資金調達は。経営の自由度を高めるための手段であり。将来的なリスクを拡大させるものであってはなりません。
行政見解を正しく理解し。安全な選択を行うことが。2026年の経営判断において不可欠です。
引用元
・金融庁「ファクタリングに関する考え方・注意喚起」公式情報
https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html
・消費者庁「偽装ファクタリング等に関する注意喚起」公式情報
https://www.caa.go.jp/
